金が返せなくなったら生命保険を質に入れることが可能

借金が返せなくなったために、債務者が生命保険を質に入れることが可能であるかを弁護士に相談したところ、弁護士は、生命保険会社に内容証明を送ってその旨を伝えた。生命保険会社は「質に入れた」という記録をしたようだ。
このような運用が受取人の同意を無視して可能であるかは判例が分かれていたが、現在では可能であるとされている。
しかし、債権者が、債務者の死亡をどのように保険会社に証明するかは問題だ。遺族が書類の提出を拒んだ事例がある。
死亡届やこれに記載された死亡診断書に関する法務局の記載事項証明書を提出するしかないとも言われたが、債務者の請求で保険会社が死亡診断書や死亡事実を証する戸籍等の要求を遺族に対して行うという運用がなされているようだ。
ジュリスト2011年10月15日号「商事判例研究」井上健一

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ワンデーアキュビューの異常な強さ

ジョンソン・エンド・ジョンソンが作った使い捨てコンタクトレンズ、「ワンデーアキュビュー」「ワンデーアキュビューモイスト」の技術は非常に優れていて、業界シェア1位であり、55%を占めていた。
このことから、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、市場での価格形成に非常に有利な立場に立ち、小売業者の「割引の競争」をやめさせるように介入した。つまり、他の会社はいくらで売っている、という情報を明らかにさせないために価格の表示をやめさせたのだ。これを実施するプランを「DDプラン」と銘打って、したがった業者にはリベートもわたっていたようだ。
このことに対して、公正取引委員会は排除措置命令を出している。平成22年12月1日の命令のようだ。
なお、ダイレクトメールでの価格表示は容認されていたようだ。
これ以降に、俺は使い捨てコンタクトのネット販売で価格が表示されていたのを確認している。
ジュリスト2011年10月15日「経済法判例研究会」伊藤隆史

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NTTは紛争を抱えている会社である

判例によると、公共料金のコンビニでの支払いは「領収書を持っていなくても二重払いの危険はない」と認定されている。
ところが、NTTは2月分の電話料金の請求書を二重によこしたのだ。
そして電話対応で「領収書はありますか?」と聞いてきている。
この時に私が上記判例を指摘すると「バーコードで読み取ると同時にデータが送られてくるシステムになっている」ことを認めている。
NTTにはとりあえず、請求書を二重に送ってきたことを指摘しておくにとどめた。
今後のNTTの動向に注目だ。
少なくとも、私は2月分のNTTの電話料金を支払ったという記憶を持っているということだ。
私は敗訴してもいいから「公共料金のコンビニでの支払いには二重払いの危険がある」
「領収書を保存していないと何をされるか分からない」
という認定を勝ち取ろうと思っている。

NTTから連絡があり、ミニストップにも確認をとったが料金を納めていないという報告が来たと言っていた。私はこの件に関しては、担当者が債権回収のみの職務分掌しかないと判断し「総務か官房に上げて債権放棄を検討してくれ」と申し入れた。
今のままでは、「ミニストップで公共料金を納めたら、適正にシステムが作動していない。領収書をとっておかなければ何をされるかわからない」ということを公にしなければならなくなる。

NTTの上席から連絡があった。
私が「現在私はNTTと紛争を抱えた状態だ。今月分は紛争として支払いを保留する。来月分から支払う」
と言ったところ、「来月に電話を止める」というのだ。
「手紙を送って止める」と言っていた。
電話契約というのはインフラであり、制度的契約と言われる理論がある。
そう簡単に「紛争を生じさせて契約相手を排除する」仕組みにはなっていない。
ましてや「私は来月分から適正な請求には支払いに応じる」と言っているのだ。
手紙に関しても問題だ。
世の中では「手紙」というのは「破り捨ててしまえば読んでいないことと同じ意味になる」とされている。
「あなたは私の送った文章を読んだ」という事実を作り上げるには内容証明しかないのだ。
それなのに、NTTは「お手紙を差し上げて電話を止める」というのである。
制度的契約を運用している者がこの発言をしたのを公表したら大問題になりますよ。

普通は料金未納には民事訴訟で「督促手続き」という仕組みが用意されている。向こうが督促手続きを仕掛けてきて、こちらに異議があれば訴訟になるのです。そのルートを使うのが大人のやり方なのですよ。
「電話を止めるから払え」というのは「適正な請求であれば来月から払う」と言っている人間に言うセリフではありません。

また、請求書を相手に送りつけて「はいそうですか」と支払ったら「非債弁済」と言って、支払が成立してしまうのですよ。払うほうが大損する仕組みなのです。

これらの事実を踏まえて、今後もこの紛争を検証していきたい。

NTTの最終兵器はこれだ。NTTは「どうせ庶民は訴訟コストは負担しないだろう」ということを知り尽くしており、実務上の最終手段としてはこの通知で済ましていることが明らかになった。

Img042

これを見てほしい。NTTは収納期限3月15日の請求書の、「未払い扱い」を「催告」により「4月11日には電話回線を切る」と言っていることがわかる。


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日本の財政~端的な問題

日本経済の世界における位置づけは、「国債の大部分が国内消化であり、税収も上がる余地が大きいため、世界の信頼はいまだ根強く、世界経済のかなめとして世界の経済を支えている」というのがアカデミズムの認識のようだ。
今年度中で面白いのが、所得税法の「附則104条」というのがあって、今年度中に消費税を含む税制抜本改革の法律を成立させなければならない、とされている。野田総理が「国家の責任者」としての責任を政府内部で問われることになる。
日本が求められているもの
トロントサミット財政健全化策により、2020年までに税収>政策的経費(プライマリーバランスの黒字化)とする。
IMF4条協議により、2020年までの純債務を対GDP比135%にする。
方法
消費税を15%にする。
ジュリスト2011年10月15日号

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第三号被保険者

1959年に国民年金法ができて、国民皆年金制度が出来上がった。1961年からは徴収が始まっている。さて、第一号被保険者は「自営業」の人で、第二号被保険者がサラリーマンだ。それらの被保険者の妻は、各自で国民年金を納付するしかなく、多くが無年金であり、離婚した時の生活苦などの原因になっていた。
そのことから、1985年に「第三号被保険者」という仕組みができて、サラリーマン世帯の妻にも年金を出すことにしたのだ。
しかし、何が問題かというと「共働き世代に比べて不公平である」とされていることだ。共働きの人は夫婦が各自で年金を納付している。かといって、不公平を是正しようとすると、企業などの反発が強い。
離婚時の年金分割を有識者が「離婚の狙い目」と喧伝したこともある。妻がパートなどの収入を調整する理由は「税金」「配偶者手当」「第三号被保険者であるため」などが挙げられるが、限られた財源の中での「共働き世帯との不公平」の解消のために改革が求められているのが現状なのだ。
ジュリスト2011年10月15日号「第三号被保険者制度をめぐる議論とこれから」永野仁美


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意味不明な契約書に署名してしまった場合

酒を飲まされて高額な英会話教材の契約書に署名してしまった場合、判例は、契約は不存在として扱っており、詐欺罪ではなく文書偽造罪としている。
しかし、何らかの契約であるという認識があれば民法上の錯誤と扱う判例があることから、同時に二項詐欺罪が成立するのではないかとも言われている。
いろんな学説の議論になるが、すでにある判例では文書偽造罪なのだ。
法学教室2011年10月号「刑法各論の考え方・楽しみ方」佐伯仁志

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キセル乗車と詐欺罪の問題の解き方

「キセル乗車~正確な判例」
刑法の二項詐欺罪の問題で、受験生はキセル乗車の問題と向き合わなければならない。
はっきり言って、百家争鳴・何でもありの答案が展開され、採点基準も明確でない。そういう議論では「判例を示す」ことができなければ点にはつながらない。
そこで、三つの高裁判例を示したい。
・乗車駅で乗り越しの意図を申告する義務はなく、下車駅では、財産上の利益を得たとは言えないとして詐欺罪の成立を否定(東京高裁)。
・入場券で入場して列車に乗ったが、途中で不正乗車を発見されたという事案で、乗車駅の係員に輸送業務の処分行為を認めることはできないとして詐欺罪の成立を否定(広島高裁)。
・乗車駅の改札係を欺罔して輸送の有償役務を提供する処分行為をさせたとして詐欺罪を成立(大阪高裁)。
の三つの判例がある。
「キセル乗車と詐欺罪」という受験生にとって極めて気分の悪い問題も、この三つの判例の指摘だけが要求されているのではないだろうか。あとは自由に論じてほしい。
法学教室2011年10月号「刑法各論の考え方・楽しみ方」佐伯仁志

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天皇はどんな仕事をするのか

私としては国事行為の御璽に注目している。
民事訴訟法においては「印影」というのは
「印鑑が真正なものであること」
「本人の意思で押したものであること」
の二重の推定が働く。
ここに「本人の意思」というのが介入する。
国事行為の御璽を押すたびに、役所にブラックモンスター(携帯)を打ち込んで、法律・条約・政令などの意味や趣旨の説明を求めることから「国家の情報センター」として天皇を機能させたい。大事なのは「永田町や霞が関に天皇がサプライズを引き起こさない」ということであり、
御璽の研究からこのような仕事を始めることにしたのだ。

なお、映画「西大后」でも、西大后はハンコを押す権限にこだわっていた。これは実は権力争いだったようです。

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ぺピンのPVと外国国旗損壊罪

ブランキージェットシティの「ぺピン」という曲のPVで、彼らは海岸で北朝鮮の国旗を燃やしている。
これは犯罪ではないだろうか。
実は、この「外国国旗損壊罪」の公訴提起の要件に「外国国家の請求」というのがあるのだ。
しかし、日本政府は北朝鮮を国家承認していない。
このことから、ブランキージェットシティは法律面で極めて巧妙な解釈をして「おいしい映像」をとっていたことになる。
へたすれば判例になりかねない行為だったのだ。

http://www.youtube.com/watch?v=_DDjH7Ut5jI

浅井健一氏は「あの当時は世相があって誰にも怒られないと思った」と証言しているw

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内閣府と「憲法上の疑義」

他の省庁が「国家行政組織法、各省設置法」によって設置されているのに対して、内閣府は「内閣府設置法」により設置されている。位置づけとしては「省の上位に位置する」とされているのだ。内閣総理大臣を長として内閣に設置される。
内閣府の任務は二面性を持ち、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることであり、この任務遂行にあたって内閣官房を補佐する(内閣補助部局)。他方で、一定の行政事務を所掌する。これは各省と同列の役割である。内閣補助部局と行政事務担当機関の役割を併せ持つことは、内閣府の位置づけを不明瞭にし、憲法上の疑義を生じさせているとされる。
「憲法上の疑義」という意味が明らかではないが、これは実は「宮内庁」の「粗削りな政策の押しつけ」を皮肉っているのではないだろうか。
私も内閣府が統括する宮内庁に口座を凍結されたり、水道料金を水増し請求されたりしている。これをアカデミズムの方面が冷ややかに見ている構図が透けて見えるのだ。
法学教室2011年10月号「行政組織と行政機関」筑紫圭一

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«詐欺募金に住所氏名の記入を求める理由